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一般財団法人日本チェロ協会の入退会等に関する規則

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(目的)

第1条 この規則は、一般財団法人日本チェロ協会(以下「当法人」という。)の会員の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定と当法人の円滑な運営を図ることを目的とする。

(会員の種別)

第2条 当法人の会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会したチェリスト(プロ、アマチュアを問わず)又は一般のチェロ愛好家。
(2)学生会員 当法人の目的に賛同して入会した学生(学校の種別は問わないが、満29歳までを対象。要学生証コピー。)
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同して援助を目的に入会した個人又は団体・法人。
(4)名誉会員 前3号以外の個人又は団体で、国内外問わず、長年チェロ界の発展に寄与し、その業績を顕彰するに値すると認められた個人又は団体。評議員又は理事の推薦により、理事会での承認を必要とする。

(入会手続)

第3条 会員になろうとする個人又は団体・法人は、当法人所定の入会申込書に添付書類を付して提出しなければならない。
2 入会の可否は、理事長が決定する。

(入会金及び会費)

第4条 入会金及び会費は、次に掲げるところによる。

(1)入会金は、一律1,000円とする。ただし、名誉会員については、入会金を免除することができる。
(2)年会費は、会員の種別に応じて、次の区分による。ただし、名誉会員については、年会費を免除することができる。

① 正会員  年間 6,000円
② 学生会員 年間 3,000円
③ 賛助会員 個人:1万円以上 団体・法人:2万円以上

  1. 2 会員は、会費を当法人所定の方法により納入しなければならない。入会金の納入についても同様とする。
  2. 3 毎事業年度10月1日から当該事業年度末日までの間に入会した会員の、当該事業年度における年会費については、一律半額とする。
  3. 4 現に正会員として入会している親族(ただし、現に同居している配偶者、子、父、母又は兄弟姉妹に限る。)を有する正会員又は学生会員で、後に入会した者については、当法人に申請することにより、翌事業年度以降の年会費から2千円の割引を受けることができる。

(休会制度)

第5条 正会員又は学生会員は、病気、海外赴任等やむを得ない事情により、当法人が定める期間、休会制度を用いることができる。休会を希望する者は、当法人所定の申込書に添付書類を付して提出しなければならない。

(1)休会中は、年会費が免除される。
(2)休会中は、本規則第6条に定める会員特典を享受することはできない。
(3)休会期間は、事業年度単位とする。
(4)復会する場合は、翌事業年度開始の日の1か月前までに所定の申込書に添付書類を付して提出しなければならない。
(5)現に会費を滞納している者は、休会制度を利用することができない。

(会員の特典)

第6条 会員は、次の特典を享受することができる。

(1)当法人が刊行する会報誌(各種資料を含む。)を無料で配布を受けることができる。ただし、会員1名につき1部のみとし、本規則第4条第4項に定める申請を行った会員については、1世帯につき1部に限るものとする。
(2)当法人が主催するコンサート、レッスン、セミナー等各種イベントに、割引料金で参加できる。
(3)当法人の出版物を割引料金で購入できる。
(4)会員の主催又は出演するコンサートについて当法人による名義後援を受けることができる。ただし、当法人が必要と認めた場合に限る。

(退会)

第7条 会員は、退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。

  1. 2 前項の場合、会員が納入した入会金及び会費については、これを返還しない。
  2. 3 会費を1年以上納入しないときは、自動退会となる。

(除名)

第8条 会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。

(1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。

2 会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(理事会への報告)

第9条 理事長は、理事会に入退会員等の状況を報告しなければならない。

(改廃)

第10条 この規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。